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最高裁判所第三小法廷 昭和42年(あ)1930号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人武田庄吉の上告趣意は、単なる法令違反の主張であって(なお、正犯につき刑法一八〇条二項の適用がある以上、その幇助者が現場に居合わせたか否かを問わず、これを訴追するについて告訴を要しないと解すべきであるから、これと同旨の原判断は正当である。)、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 下村三郎 裁判官 田中二郎 裁判官 松本正雄 裁判官 飯村義美)

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